いまだに、GPLを契約と誤解していませんか?
講師:姉崎 章博
担当:NEC
対象者:いまだに、OSS全体をGPLで理解していたり、GPLを契約と理解している方。
前提知識:SOFTICやIPAの報告書を鵜呑みにして、バイブルにしている(^^;
GNUのサイトにも記載されているように、GPLなどのほとんどのライセンスは契約ではありません。
著作権行使の許諾「ライセンス」がほとんどのOSSライセンスです。その内容について合意する双方がいれば、
日本では「ライセンス契約」が成り立つ可能性があるだけです。
ライセンスとライセンス契約の区別ができない人が、OSSライセンスは契約だ、などと言っているようです。
【カテゴリ】OSSライセンス
  
以下のような内容でお話する予定です。
1. はじめに - 皆さんのお使いのOSSライセンス
 1-1. OSSライセンスとOSSの例
 1-2. OSSライセンスの(私の分類) 4タイプ
 1-3. GPLでOSSすべてを語るのはいい加減過ぎる
 1-4. GPLを思想的に考えすぎていないか?
 1-5. コピーレフトは、思想・主張ではなく、手段
2. GPLは契約ではない
 2-1. GPLは契約ではない ならば、何か?
 2-2. Stallman氏が、GPLを、契約法に基づかせない理由
 2-3. 「GPLは契約」という 'Enforcement' の呪縛
 2-4. SOFTIC/IPA報告書の破綻した論理
 2-5. 契約は、これから守る約束事。著作権は既にある
3. 難しいのはOSSライセンスではなく、著作権
 3-1. 読売新聞の記事でも、理解されていない著作権
 3-2. どういう行為が、他人の著作権の行使となるのか
 3-3. 知的財産権、著作権、特許権
 3-4. 著作権と特許権を同じようなものと考えてはいけない
 3-5. 製品は高価なブックカバーとの見方を知る
 3-6. 著作権も「ものへの支配権」の一つ
 3-7. 他人の権利を無断で行使すると、権利侵害
4.許諾条件を満たすためには・・・
 4-1.守るべき「ルール」の種類を勘違いしてはいけない
 4-2. 知識の習得ではなく、理解しよう
 4-3.「OSSライセンスと著作権法」セミナー
おまけ. NEC創立と日英通商航海条約
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